セラミック歯における医療費控除制度の詳細
高額な治療費を要する医療を受けた場合、医療費控除の申請が可能です。これまで内科などの治療でこの制度をご利用になった方もいらっしゃることでしょう。治療費の一部が返還されるため、経済的負担を軽減できます。このような医療費控除が、セラミック治療などの審美歯科診療にも適用されることをご存知でしょうか?
控除対象となる歯科診療の種類

控除申請の対象となる歯科診療は、下記のような治療が該当します。
自費診療による補綴物(金属・セラミック)

自費診療で作製したセラミック製の補綴物は、控除申請の対象に含まれます。金属(ゴールド)による補綴物やセラミック製人工歯を使用した義歯についても、申請対象に該当します。
インプラント治療

顎骨に人工歯根を植立するインプラント治療についても控除対象となります。インプラント治療では、セラミック製の上部構造やチタン製のフィクスチャーを使用するため、材料費だけでも相当な金額になります。そのため、控除制度を活用して、経済的負担をできる限り軽減したいところです。
矯正治療

歯列不正や咬合異常を放置することで、歯牙や顎骨、全身の成長に悪影響が生じると診断された場合、矯正治療が控除対象となります。単純に「外見を美しくしたい」という美容目的で実施される治療については、控除対象外となる点にご留意ください。この点はセラミック治療においても同様です。
医療費控除制度の基本概念

セラミック治療の費用も申請対象に含まれる医療費控除制度ですが、具体的にどのような仕組みなのか、詳しく知りたい方も多いでしょう。
医療費の一部還付を受けられる仕組み

医療費控除制度とは、年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費を負担した際に、その一部の還付を受けられる制度です。正確には「所得控除」を受けられる仕組みで、治療に要したさまざまな費用が控除の対象に含まれます。
控除申請の対象となる費用項目

医療費といっても、多様な費用が含まれています。その中には控除申請が可能なものと不可能なものが存在します。控除申請を行う際は、以下の内容をご参考にしてください。
控除申請が可能な費用項目

下記の費用については、控除申請が可能です。
・診療に要した費用(セラミック歯の作製・装着など)
・処方薬の費用(治療に必要なもののみ)
・疾病治療のために購入した市販薬
・通院に利用した公共交通機関の費用
控除申請ができない費用項目

下記の費用については、控除申請ができません。
・美容を目的とした診療の費用
・自家用車での通院時のガソリン代、駐車料金
・健康維持のために購入した医薬品、サプリメントの費用
申告費用の算出方法

控除申請を行う際は、下記の計算式に従って医療費を申告しましょう。
________________________________________
実際に負担した医療費の総額-保険金などによる補填額 = A
A-10万円 = 控除額(上限200万円)
還付金の受領手続き

控除により実際に戻ってくる金額は、下記の計算式で決定されます。
控除額 × 税率 = 還付金
還付金は、所得税の一部が返還される形で、申請から数ヵ月後に口座へ振り込まれます。住民税による還付の場合は、その年の6月から1年間にわたって、住民税の調整が実施されます。
控除申請の手続き方法

控除申請は、確定申告時に行います。確定申告期間は通常、2月16日~3月15日ですが、社会情勢などに応じて、期間が延長される場合もあります。
実際の申請手順

控除を含む確定申告は、下記の3つの方法で実施できます。
1.税務署での直接申告
2.税務署への確定申告書郵送
3.インターネットでの確定申告
*書類の提出先は、控除を受ける方の居住地を管轄する税務署です。
申請前に用意すべき書類

確定申告で控除申請を行う際は、下記のものを事前に準備する必要があります。
・確定申告書用紙
・印鑑
・マイナンバー
・源泉徴収票
・還付金振込先の情報
・医療費を証明する領収書、レシート
申請時の重要なポイント

セラミック治療のような比較的高額な診療を受けた場合は、控除申請に備えて、下記の点にご注意ください。
領収書・レシートの管理

歯科診療で負担した費用の領収書やレシートは、確定申告時に提出が必要です。どれほど少額であっても、申告予定のものについてはすべて領収書等を保管してください。領収書は、ご家族全員分を1つのファイルにまとめて保管することをおすすめします。
交通費申告の留意事項

通院に要した費用については、その都度領収書を発行してもらう必要はありません。通院日と金額、利用した公共交通機関名を記録してください。申請時には、支払いを証明する書類は不要です。ご自身が記録した情報に基づいて申告しましょう。
過去5年間の遡及申告

控除申請は、前年の1月1日~12月31日が申請対象期間ですが、最大5年間まで遡ることが可能です。例えば、3年前に受けたセラミック治療の費用について控除を受けたい場合、必要な書類や情報が揃っていれば申請することができます。
家族分の医療費も申告対象

控除申請の対象となるのは、申請者本人だけでなく、生計を共にしているご家族も含まれます。つまり、ご家族がセラミック治療や歯列矯正を受けた費用についても控除の対象となります。
まとめ

このように、白い補綴物を装着するセラミック治療についても控除の対象となります。これからセラミック治療を受ける方はもちろん、過去5年間でセラミック治療を受けた方も控除申請を忘れずに行いましょう。もちろん、セラミック治療で控除を受けるには、上述した条件をすべて満たす必要があります。



