セラミック治療の適応が困難な3つの症例
多くの利点を持つセラミック治療ですが、すべての症例に適用できるわけではありません。以下に示す3つの症例については、代替治療をご提案する場合があります。
強い咬合力や歯ぎしりがみられる症例

高い耐久性を誇るセラミック素材でも、過度な負荷により破損のリスクが生じます。咬合力が異常に強い患者様や、歯ぎしり・食いしばりの癖をお持ちの方では、セラミック治療の選択が困難になる場合があります。
虫歯の進行が軽微な症例

従来の金属修復物と比較して、セラミック治療では健全歯質の削除量が増加します。特に、コンポジットレジン充填で十分対応可能な小さな虫歯では、セラミック修復を選択する意義は低いと考えられます。このような軽微な虫歯症例では、セラミック治療は適応外となることが多いです。ただし、美しさを重視される患者様の場合は、小さな虫歯でもセラミック修復が適している場合もあります。
進行した歯周病や歯根破折を伴う症例

進行期の歯周病や歯根破折が存在する症例においても、セラミック治療の適応は制限されます。費用と時間をかけてセラミック修復を行っても、長期的な予後が期待できないためです。このような場合は、歯周病治療や歯根破折への対処を優先し、その後に適切な治療計画を立案することが重要です。



